第1条
本会は千葉大学ゐのはな同窓会と称する。
第2条
本会は本部事務所を千葉大学医学部内におき会務を行う。本部には専任の事務員をおく。
第3条
本会は千葉大学医学部・大学院医学研究院および医学部附属病院と緊密な関連を保ちその発展に貢献するとともに、会員相互の親睦を図り、あわせて広く医道の昂揚に努めることを目的とする。
第4条
本会の会員は次の4種とする。
1.正会員 2.学生会員 3.特別会員 4.名誉会員
正会員は千葉大学医学部・医学研究院・前身学校の卒業生および千葉大学医学部・医学研究院・附属病院において教育、研究、診療に従事中または従事した者、学生会員は千葉大学医学部に在学中の者、特別会員は理事会で特に推薦された者、名誉会員は本会に対し功労顕著で総会において推薦された者である。
第5条
会員は別途に定める会費を納入するものとする。但し名誉会員は会費を要しない。また正会員として50年を経過した会員の会費は免除する。会員は総会議事に参加する。また本会の各種事業に参画し、本会の事業、会務等につき随時報告を受けるものとする。
第6条
会員にして会則に反する行為や会員としてふさわしくないと判断された場合は理事会、総会の決議を経て除名することができる。
第7条
原則として、都道府県を単位とする各地方の会員および千葉大学の会員はそれぞれの支部を組織し、本会の事業に参画することができる。
支部を結成したときは代表者を定め本会に届出るものとする。
第8条
各支部は本会の理事を推薦することができる。
第9条
本会に次の役員をおく。
会長1名・副会長3名・参与3名・理事40名以内・評議員130名以内・監事2名
第10条
会長、副会長、参与は総会において選出する。
第11条
会長は本会を代表し、総会、理事会の決定、会則に従い会務を総理する。
第12条
副会長、参与は会長を補佐し会務を分担する。会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
第13条
理事は各支部の推薦あるいは総務会・理事会の推薦に基づき総会の承認により決定する。
第14条
理事は、会長・副会長・参与と共に理事会を組織し、別途に定める会の重要事項を審議し決定する。
第15条
監事は総会において選出し、本会の財務運営につき監査を行う。
第16条
評議員は理事会の推薦に基づき総会の承認により選出する。評議員は会の重要事項について会長の諮問に応じる。
第17条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第18条
役員は任期終了後であっても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第19条
本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は本会会長として特に功績顕著であったものを総会において推薦する。
第20条
本会に顧問若干名をおくことができる。
会長がこれを推薦する。
顧問は会長の諮問に応ずる。
第21条
会議を分けて次の5種とする。
1.通常総会 2.臨時総会 3.評議員会 4.理事会 5.総務会
第22条
会議は会長が召集し、議長は出席者より互選する。
総務会は、会長、副会長、参与、会務担当責任者及び会長の指名する若干名を以って構成する。
総務会は一般会務の総合調整を図り、新規事業の企画の調整を行い、理事会に議案を提出する。なお、新規事業その他特別な案件については総務会の議を経て別途に委員会を設け企画・立案することができる。
第23条
各会議の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。但し学生会員は議決に参加できない(註1参照)。なお、可否同数のときは議長が決する。
第24条
通常総会は毎年1回これを開き、次の事項を審議する。
1.会務報告
2.予算および収支決算
3.任期満了に伴う役員の改選及び欠員の補充
4.規約の制定
5.その他理事会において必要と認めた事項
第25条
臨時総会は理事会において必要と認めたほか、総会員5分の1以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場合にこれを開く。
第26条
評議員会は理事会において必要と認めたほか、評議員10名以上の要求によって臨時にこれを開くことができる。
評議員会は、その決議により、会の臨時事業を発議提案することができる。
第27条
理事会は原則として年三回開催し、過半数の出席をもって会の成立とする。但し委任状をもって出席に代えることができる。
理事会は、会務全般につき随時報告を求め、第24条に規定する事項の外、会の重要事項について審議し決定する。この議決事項については速やかに会報に掲載する。
千葉大学医学部長、千葉大学医学部附属病院長は理事会に出席し意見をのべることができる。但し議決には加わらない。
第28条
本会の会務は総務会がこれを統轄する。
一般会務は次の如く組織構成とし、会長が理事及び会員より指名し各部の担当理事とし、これらの会務担当を委嘱する。副会長は各部の責任者となる。
また、必要に応じて委員会を置くことができる。
担当部:総務部、財務部、広報部、学術・企画部、渉外部、会報・編集部、評議員担当部、学生担当部、医学部・病院担当部、その他理事会において必要と認めた会務。
会務内容の詳細は別表2に定める。
第29条
本会の資産は次のとおりとする。
1.基本財産
(イ)旧「ゐのはな会」より継承した別紙目録記載の財産(什器・書を除く)
(ロ)基本財産としての積立金(基金)
2.普通財産
(イ)基金より生ずる利子
(ロ)会費
(ハ)会員の入会金
(ニ)寄付金
(ホ)歳計剰余金
(ヘ)その他の収入
第30条
本会の財産管理の方法は総会において定めるほか、理事会は総会の趣旨に従い別途に会計規則を定めることができる。但し基金その他の重要財産は郵便局、銀行、または金銭信託銀行に預け入れる。
第31条
基本財産の元本はこれを消費することができない。但し、評議員ならびに総会の決議を経てその一部を普通財産に編入することは差支えない。
第32条
本会の経費は普通財産をもってこれを支弁する。経費に余剰を生じたときは翌年度経費に繰越す。但し、理事会の決議を経てその一部もしくはその全部を基本財産に編入することができる。
第33条
特定の目的をもって募集した寄付金は特別会計とする。
第34条
本会の予算は総会の決議を経てこれを定め、決算は年度終了後2ヶ月以内に理事会の承認を経ることが必要である。
第35条
会員の入会金および会費は別表のとおりとする(註2参照)。会費は毎年4月に納付する。
入会金および会費は理事会の議決によって変更することができる。但し総会において承認を得ることとする。
第36条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条
本会会則は理事会の承認を経た後、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。前項の場合書面または他の会員に委任して票決権を行使したものは出席者とみなす。
第38条
本会会則は昭和26年12月1日より施行する。(昭和30年11月、33年11月、37年7月、40年11月、43年7月、50年6月、56年6月、平成5年6月、6年6月、8年6月、11年6月、12年6月、15年6月、16年6月、29年6月、令和2年8月会則一部改定)
別 表1
会 員 | 会 費 | 入会金 |
正会員 | 年 5,000円 | 5,000円 |
学生会員 | 年 1,000円 | 0円 |
註1 総会において学生会員は議長の許可を得て発言することができる。
註2 現在在学中の学生会員の入会金納入については別途に経過措置を講ずる。
別 表2
・総務部(総務会、理事会準備、会員名簿、会則改定など)
・財務部(従来の会計部)
・広報部(HPなど、会報・編集部と必要に応じて連携)
・学術・企画部(総会の際の企画など)
・渉外部(医師会、ゐのはな会支部、行政関連など)
・会報・編集部(会報)
・評議員担当部(評議員への通達、評議員会)
・学生担当部(医学部及び医学研究院教官含まれることが望ましい)
・医学部・病院担当部(医学部及び医学研究院教官含まれることが望ましい)